事業者の方 |
在職者への対応 |
退職代行で退職した場合、就業規則、または、2週間前に退職を予告する民法(民法627条1項)違反になりますので、当サイトの「退職代行利用者リスト」へ登録します。いわゆる「飛んだ」「バックレた」や、横領やハラスメント、勤務態度が悪く馘首(クビ)になった場合も登録できます。 |
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求職者への対応 |
履歴書の前職の情報から、退職代行利用の有無を確認します。前職での勤務態度や5段階評価も分かります。
また、「退職代行不利用証明書」の提出を義務付ければ、スムーズな採用判断が可能です。 |
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どちらも、企業名(退職代行で退職した勤め先)、入社年月、退職年月の情報のみの取り扱いで、名前、イニシャル、誕生日、住所などは取り扱いせず個人情報保護法を遵守していますので、本人の承諾は不要です。
※入社年月、退職年月の日にちを特定しない1ヵ月間の情報ですので個人情報にはあたりません。「本人確認の仕組み」をご覧ください。

退職代行を利用して退職した場合は、就業規則、または民法(民法627条1項)違反により、退職代行利用者登録を行うことをあらかじめ社内に周知することで、退職代行での退職がなくなります。 |
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信用インフラ |
ローンを組む時や家を借りるときの審査が当たり前になっているように、入社時の「退職代行利用者リスト照会」も、「信用インフラ」として標準サービスを目指しています。 |
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個人の方 |
民法に基づく辞表サービス |
たとえ就業規則が「1か月前に申し出ること」となっていても、民法(民法627条1項)が優先され、民法では2週間前に退職を予告することとなっており、退職の意思表示をしてからその期間が経過すると、会社の許可や同意、承諾がなくても労働契約は終了します。

2週間の内1週間以上を有給消化で休むことができ、実質、引継ぎ、連絡の数日出勤だけで退職できます。
当サイトの「辞表サービス」を利用すれば、合法的に退職することができ、「退職代行利用者リスト」に登録されることもなく、今後の転職に支障はでません。 |
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退職代行で退職したことのない方 |
これまで一度も退職代行を利用したことのない方は、「退職代行不利用証明書」を発行することができます。
面接先に提出する場合や、事業者から求められた方は、下記よりお申し込みください。 |
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退職代行で退職したことのある方 |
■当サイトの「退職代行利用者リスト」を照会して、掲載の有無を確認できます。
■掲載があった場合、生涯、情報は削除できません。
■掲載があった場合、事業者からの照会で退職代行を利用したことがあることをお伝えします。
■「退職代行利用者の再就職の厳しい現実」をご覧ください。 |
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