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何故、企業名(退職代行で退職した勤め先)、入社年月、退職年月のみで特定できるの?
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これまで、個人情報保護法により個人情報を取り扱えず、「退職代行利用者リスト」等のブラックリストを構築できませんでした。
当サイトでは、この問題の解決のために300以上の事例を検証した結果、勤め先、入社年月と退社年月だけで、「利用者」が1人で、個人を特定できることを実証しました。
例えば、退職代行を利用して辞めた従業員で、入社年月、退職年月が同じ従業員は全従業員の中に2人はいませんので、名前が無くても「利用者1人」を特定できます。
例え、2人いた場合でも、両者ともに退職代行を利用しているわけですから、何ら問題はありません。
さらに、同じ入社年月、退職年月で退職代行を利用せずに退職した従業員がいた場合でも、その情報も登録すれば、履歴書の情報を元に、こちらから照会すれば判明します。
そもそも、退職代行の利用を確認するのは転職時ですので、手元にある履歴書を元に、こちらから照会すれば該当しているか分かります。
さらに、個人で照会する場合は、ご自身の個人情報で照会するので、こちらも間違いがありません。
退職代行を利用していない方は、「退職代行不利用証明書」を履歴書に添付すれば、より好印象をもたれるでしょう。
本人確認の仕組み |
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